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​利用規約

高槻市小規模保育連絡会規約(小保連)

 

(名称)

第1条 この会は、高槻市小規模保育連絡会(以下「小保連」という。)と称する。

 

(事務所)

第2条 施設長会の事務所は、会長の施設に定め置く。

 

(目的)

第3条 施設長会は、高槻市内の民間小規模保育事業者の相互の連絡、連携、友好、親睦を図るとともに、児童福祉事業実施に係る行政からの、情報収集の機会の確保、会員相互での研修の機会の創出などを行うことを目的とする。

 

(会員)

第4条 高槻市内で認可されている民間小規模保育事業所の施設長及びその代表者(事業者の責任者)もしくは、それに準ずるものを正会員とする。また、複数園を有する法人に関しては、その法人を1会員とする。

 

(承認)

第5条 会員の入会承認は、定例会にて承認決議とする。

(事業)

第6条 施設長会は、目的を遂行するため、下記の事業を行う。

           1.総会の開催(年1回)

           2.定例会の開催(月1回程度)

           3.研修会の開催(年1回程度)

           4.会員相互の親睦を深めるための会合等の開催

           5.その他、必要と認める事業

 

(役員)

第7条 施設長会を運営するため、下記の役員を置く。ただし、会計監査を除く兼務を妨げない。

           会長                  1名

           副会長兼事務局長 1名

           副会長兼会計     1名

           会計監査兼書記  1名

   

(役員の選出)

第8条 施設長会の役員は、会員の互選により選出する。

 

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、年度総会から翌々年度総会までの、約2年とする。ただし、再任は妨げない。欠員補充により選出された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

 

(役員の解任)

第10条 役員は下記の事由における場合、役員会の3分1以上の多数決により、任期外にても役員を解任させることができる。

  • 役員が身体、精神の障害、その他法令で保護されない私的な事情等により、業務遂行に堪えれないと認められたとき

  • 役員が死亡したとき

  • 役員が規律性、協調性、責任性を欠くため、会の運営に悪影響を及ぼすと認められたとき

  • 役員の属する事業の縮小等、その他やむを得ない都合により必要があるとき

  • 役員の事業の廃止、天災事変その他、これに準ずるやむを得ない事情により事業の継続が困難になったとき

  • その他役員として適格性がないと認められたとき、及び前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

 

(会議)

第11条

1.総会

総会は、施設長会の最高意思決定会議とし、定期総会年1回、臨時に臨会

を開催することができる

    ・総会の議長は、会長が勤め、副議長は、議長が指名する。

    ・総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。

    ・すべての議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長

     の決するところとする。

 

   2.定例会議

    定例会議は、原則月1回、会長が招集し開催し、行政等からの連絡会を開

催すること

 

(会計年度)

第12条 施設長会の会計年度は毎年5月1日~翌年4月30日までとする。

 

(予算及び決算)

第13条 施設長会の予算は、総会の決議を経て成立し、決算は会計監査により証明を付け定例総会に提出し、その承認を受けなければならない。

 

(会の費用)

第14条 施設長会の費用は、次に掲げるものをもって充当する。

   (1)会費

   (2)寄付金

   (3)事業収入及びその他収入

 

(会 費)

第15条 施設長会の会員は、下記に定める会費を支払うものとする。

ただし、複数園を所有する場合において、その法人を1会員とする。年度の途中での入会がある場合は、総会の同意があれば減免することができる。

 1.会費は、年20,000円/1法人 とする。(総会時に徴収する。)

 2.既納の会費は、年度の途中にて会を脱退しても返還しないもとする。

3.途中入会者においては年24,000円とし入会月より月割りとする。

 

(議決権)

第16条 施設長会の会員は、法人毎に議決権を1票有するものとする。

 

(慶弔)

第17条 この対処は、別に定めるものとする。

 

(規約の改定)

第18条 この規約は、総会の決議がなければ改定することができない。

 付 則

  • この規約は、平成30年5月25日から施行する。

  • 令和2年7月3日一部改訂、令和2年7月3日より施行する。

  • 令和3年7月26日改訂、令和3年7月26日より施行する。

  • 令和5年5月22日改訂、令和5年5月22日より施行する。

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